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名古屋・丸の内の行政書士。終活・相続の相談・手続きはおまかせください。

TEL. 050-3390-0680
Mobile. 070-5253-1292

  初回相談無料。土日祝日は予約制で対応可能。
<主な対象地域>
愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市など

終活とは?SERVICE&PRODUCTS

終活とは、自分が「死ぬ前」と「死んだ後」のことを準備することです。

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 終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動(終末活動)」の略であり、人間が人生の最期を迎えるにあたって行うべきことを総括したことを意味する言葉です。分かり易く言えば、自分が「死ぬ前」と「死んだ後」のことを準備することです。

 例えば、自分のお葬式やお墓について考えておいたり、財産や相続についての計画を立て、身辺整理をしておくといった内容で、これらを『エンディング・ノート』にまとめておくことで、自分に万一のことがあったときに、残された家族の負担を減らすことができ、また、安心して余生を過ごすことができます。

 『終活』は、経済的に余裕があり、精神的にも安定しているときに始めることが重要だと思います。


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最低限の終活

<老後の準備> 
 ・病気対策・・・救急医療情報カードの準備、入院した場合の準備
 ・孤独死対策・・・見守りサービスの活用
 ・介護対策・・・委任契約。見守り契約、成年後見制度

<死後の準備>
 ・終末期医療の意思表示・・・尊厳死、公正証書
 ・葬儀・墓・供養・・・死後事務委任契約
 ・遺産・財産管理・・・遺言書の作成(自筆・公正証書)


終活サービス一覧

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エンディング・ノート

人生の最終章を迎えるにあたりご自身の思いやご希望をご家族などに確実に伝えるためのノートです。→CLICK

尊厳死宣言書

「自分の命が不治かつ末期であれば、人工呼吸器や胃ろうを装着するなどの延命措置を施さないでほしい」、「回復の見込みがないのなら、安らかに最後を迎えたい」と宣言し、記しておくのです。→CLICK

財産管理等委任契約書

加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで外出が難しくなったり、長期入院・長期療養になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる特定の人(親族、友人・知人、士業者等)に代理して行ってもらうための契約書です。→CLICK

成年後見制度

判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするという制度。→CLICK


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見守り契約

判断能力が十分あるうちから、支援する人(受任者:親族や行政書士などの士業者)が本人(委任者)と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約。→CLICK

死後事務委任契約

自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者)が自分以外の第三者(受任者)に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約。→CLICK


バナースペース

行政書士やまもと法務事務所


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〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12
  チサンマンション錦第2 503号

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