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終活・死後事務委任契約SERVICE&PRODUCTS

死後事務委任契約とは?

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 「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者)が自分以外の第三者(受任者)に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。分かり易く言えば、「元気なうちに」自分が亡くなったあとのことをお願いしておく契約です。

お一人暮らし、親族が遠方にお住まいの方におすすめしています。


死後事務委任契約を利用するメリット

・自分が亡くなった後、遺族に迷惑をかけずに済む。
・葬儀などの自分の希望を、生前にお願いできる。
・身寄りがなく、亡くなった時のことを頼める人がいない場合でも安心。
・自分ひとりだけでも、希望のお墓を利用することができる。
・専門家に任せることにより、いろいろな手続きも滞りなくスムーズに行える。

 死後事務委任契約とは、死後に発生するいろいろな事務を代行してもらう契約です。最近聞くようになった成年後見制度は、判断能力が低下したときから死亡するまでの制度です。死亡後の事務手続きを委任することまでは含まれません。ご本人が亡くなってからの事務は、任意後見人では出来ないものと考えられているためです。したがって、死後の事務を任せられるご親族等がいらっしゃらない方は、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を結んでおくことが必要となります。


死後事務として委任する主な内容

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・死亡の確認、死亡届の提出

・葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務

・家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務

・自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
 
・遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務

・生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済

・相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務

・医療費・施設利用費・公租公課などの精算

・保険・年金関係の各種届出に関する事務

・ペットなどの里親探し等

 上記を見ていただいてもわかるように、死後事務委任契約は、財産の有無にかかわらず、どんな方にでも発生する問題です。核家族化によって、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。自分が亡くなった後にトラブルが発生することを未然に防ぐ意味でも、死後事務委任契約は有効です。また、遺言書の作成や任意後見契約と併せて利用することで更に実効性を上げることが可能になります。

<終活関連ページ>
 ・終活とは?
 ・エンディング・ノート
 ・尊厳死宣言書
 ・財産管理等委任契約書
 ・成年後見制度
 ・見守り契約

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