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<主な対象地域>
愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市など
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者)が自分以外の第三者(受任者)に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。分かり易く言えば、「元気なうちに」自分が亡くなったあとのことをお願いしておく契約です。
お一人暮らし、親族が遠方にお住まいの方におすすめしています。
・自分が亡くなった後、遺族に迷惑をかけずに済む。
・葬儀などの自分の希望を、生前にお願いできる。
・身寄りがなく、亡くなった時のことを頼める人がいない場合でも安心。
・自分ひとりだけでも、希望のお墓を利用することができる。
・専門家に任せることにより、いろいろな手続きも滞りなくスムーズに行える。
死後事務委任契約とは、死後に発生するいろいろな事務を代行してもらう契約です。最近聞くようになった成年後見制度は、判断能力が低下したときから死亡するまでの制度です。死亡後の事務手続きを委任することまでは含まれません。ご本人が亡くなってからの事務は、任意後見人では出来ないものと考えられているためです。したがって、死後の事務を任せられるご親族等がいらっしゃらない方は、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を結んでおくことが必要となります。
上記を見ていただいてもわかるように、死後事務委任契約は、財産の有無にかかわらず、どんな方にでも発生する問題です。核家族化によって、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。自分が亡くなった後にトラブルが発生することを未然に防ぐ意味でも、死後事務委任契約は有効です。また、遺言書の作成や任意後見契約と併せて利用することで更に実効性を上げることが可能になります。
<終活関連ページ>
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