TEL. 050-3390-0680
Mobile. 070-5253-1292
初回相談無料。土日祝日は予約制で対応可能。
<主な対象地域>
愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市など
見守り契約とは、判断能力が十分あるうちから、支援する人(受任者:親族や行政書士などの士業者)が本人(委任者)と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をしてから十数年間本人と支援者が会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
また、病気や怪我で入院したときや死亡したときなどの緊急時に素早く対応することも出来ます。
・定期的に連絡を取り、心身の健康状態を見守る契約。
・電話やご訪問により、信頼関係を継続。
・将来型の任意後見契約への移行がスムーズ。
・ご本人の生活状況、家族状況などを踏まえて、ご本人の希望を生かした
契約内容とすることが可能。
・入院や死亡など緊急時の素早い対応が可能。
特に、親族が遠方で暮らしているひとり暮らし高齢者の場合には、もし判断能力が低下してきたならば、任意後見の手続きを始めなければ、悪徳商法の被害にあうことも考えられます。そして、生活環境において精神的に不安定になりがちな方にとっては、とても心強い支えとなりますので、安心して生活していくために有効な契約であると言えます。
見守り契約は、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約を公証人役場で締結する際にセットで締結することもできますし、備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約をした後でも公証役場へ行かないで本人と支援する人で私的に締結することができます。また、死後事務委任契約とセットで契約することも出来ます。
<終活関連ページ>
・終活とは?
・エンディング・ノート
・尊厳死宣言書
・財産管理等委任契約書
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・死後事務委任契約
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