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相続・遺言書作成SERVICE&PRODUCTS

相続開始前の手続き・・・遺言書作成

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 エンディングノートには法的拘束力はありません。相続人に対し、故人(被相続人)の意思を法的に拘束するものは『遺言書』です。

 『遺言書』の書き方は簡単ですが、『遺言書』には民法で定められた要件や形式があります。要件・形式に不備があった場合には無効になってしまいます。『遺言書』が無効になった場合、遺言はなかったものとみなされ、故人(被相続人)の財産は民法で定められた法定相続分による相続になります。


遺言を作成しておくほうが良い場合

1.子どもがいない場合
2.相続人以外に財産を残したい場合(例.内縁の妻がいる場合)
3.相続人に高齢者がいる場合
4.相続人に未成年者がいる場合
5.認知(非嫡出子)した子供がいる場合
6.相続人の中に行方不明者または音信不通の者がいる場合
7.農業や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
8.生前世話になった第三者に財産を贈りたい場合
9.認知症、知的障害、精神障害の家族がある場合
10.事実上離婚状態の場合
遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割される事になります。


遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者自身が遺言の全文を自分で書く方式の遺言。(民法968条)

公正証書遺言

 遺言者が、証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者および証人がその筆記が正確であることを承認した後、各自署名、押印し、さらに、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することによって成立する遺言書です。(民法969条)
上記以外には、秘密証書遺言、一般臨時遺言など特別方式遺言がありますが、一般的には上記の2方式が利用されています。当事務所では『公正証書遺言』をお勧めしています。

自筆証書遺言と公正証書遺言のポイント整理

   自筆証書遺言  公正証書遺言
メリット 1. 最も手軽に作成ができる。
2. 遺言の内容を秘密にしておける。
1.専門家が原案を起案し、公証人が確認するので、法律上間違いのない遺言書が作成できる。
2.遺言書は公証役場にも保管されるので、遺言書の存在・状態も明確で、紛失、変造、偽造されるおそれがない。
3.家庭裁判所の検認手続きが不要
 デメリット 1. 法律の要件を満たしていない遺言書を作成してしまい、遺言書が無効となる。
2. 死後遺言書が発見されない場合もある。
3. 自己に不利な遺言をされた発見者が内容を改ざん、隠匿または破棄するおそれがある。
4. 家庭裁判所の検認手続きが必要。
1. 公証人手数料など費用がかかる。
2. 証人2人の立ち合いが必要になる。
3. 内容を公証人と証人に知られる。



自筆証書遺言書の書き方のポイント

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遺言書の書き方は簡単ですが、遺言書には民法で定められた要件や形式があります。要件・形式に不備があった場合に遺言書が無効になってしまいます。遺言書が無効になった場合、遺言はなかったものとみなされ、財産は民法で定められた法定相続分による相続になります。
 自筆証書遺言を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。


1.遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事

・パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。
・点字、音声、ビデオの映像での遺言は無効です。

2.日付を明記する事

・20〇〇年1月吉日など書く場合がありますが、作成日が特定されていない場合は無効となります。
・日付のスタンプ等も無効です。

3.署名・押印する

・ペンネームも可能ですが戸籍謄本に記載された名前で書いたほうが確実です。
・認印でも構いませんが実印の方がより確実です。

4.その他の注意点

・遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
・不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
・相続人の遺留分については考慮する。
・遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。

5.封筒に入れて封印する

法的には規定はありませんが遺言書は封筒に封印し、確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管する。

6.より確実にするために

遺言書の効力をより確実にするためには、公正証書にした方が良いでしょう。遺言書の原本は公証人役場に保管されますから紛失、偽造、変造、隠匿などの恐れもなくなります。また、相続開始後、家庭裁判所による検認手続きも必要ありません。

遺言の撤回・変更は可能か?

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 遺言書は、書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすることができます。 ただし、決まった形式に従って行わなかった場合、その撤回・変更も無効になってしまいます。

1.遺言による撤回

新たに遺言書を作成した場合

2.前の遺言と後の遺言の矛盾点は後の遺言が優先する

抵触する部分は前の遺言が撤回されたことになる。

3.生前に行われた行為による撤回

遺言者が遺贈するとした目的物を売却・破棄等した場合、その遺言は撤回されたこととなる。

4.遺言書破棄による撤回



遺言書を撤回・変更するときの注意点
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自筆証書遺言の場合

・破棄する。又はその後、新しい遺言書を作成する。
・「前の遺言を撤回する」旨を書いた遺言書を新たに作成する。

※一部の変更・撤回をする場合、全部作り直すことをおすすめします。

公正証書遺言の場合

「前の遺言を撤回する」旨を書いた遺言書を新たに作成する必要があります

※原本が公証人役場の保管されているため、自筆証書遺言のように破棄しただけでは撤回にはなりません。

公正証書で作成した遺言を、自筆証書遺言で撤回・変更することもできます。しかし、家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、公正証書で作り直すとをおすすめします。


<関連ページ>
 ・相続とは?
 ・生前贈与
 ・遺産分割協議書の作成

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