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相続・生前贈与SERVICE&PRODUCTS

相続開始前の手続き・・・生前贈与

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生前贈与とは?

 「贈与」とは無償で金銭や物品を与えることをといいますが、贈与者(被相続人)が生きている間に、家族(相続人)や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。

 生前に贈与が行なわれる主な理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためです。
 例えば、1年間に110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人は、贈与税の申告しなければなりません。言い換えれば、毎年110万円以下の贈与であれば申告する必要はありません。仮に110万円を超える贈与を受けた場合でも、超えた分だけに課税されます。(一般課税方式)



生前贈与の注意点

1.続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される

2.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと(贈与税>相続税)

3.一定の相続人には遺留分がある(遺留分の侵害は遺産分割のトラブル)

4.連年贈与認定を回避する

<具体策>
  (a)贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  (b)贈与する財産の種類を変える
  (c)毎年同じ額の贈与は避ける

生前贈与の注意点

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 結婚資金や学費など被相続人の生前に贈与を受けていた場合など、特別の利益を受けた相続人を『特別受益者』といいます。
 このような生前贈与は『遺産の前渡し』とみなされ、遺産分割の際には、特別受益者が生前に受けた贈与の額を相続財産に加えたうえで遺産分割を行うことになります(特別受益の持戻し)。


特別受益

1.婚姻や養子縁組のための贈与
  例.新居費用や結納金、披露宴、新婚旅行の費用など
2.生計資本としての贈与
  例.大学の学費、住宅の取得費用(頭金など)、事業資金など

<関連ページ>
 ・相続とは?
 ・遺言書の作成
 ・遺産分割協議書の作成



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