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加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで外出が難しくなったり、長期入院・長期療養になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる特定の人(親族、友人・知人、士業者等)に代理して行ってもらうための契約書です。
また、後日、あなたに判断力が無くなったり、死亡した後で、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。このような場合に、この契約書は、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにすることを証明することもでき、無用なトラブルを避けることも出来ます。
財産管理等の委任契約書はどのような形式で作成しても有効です。しかし、後日、契約の効力が争いにならないように財産管理等委任契約書は公正証書で作成することをお勧めします。
また、判断能力を失ったときに備えて、移行型として「任意後見契約」と同時契約することも出来ます。受任者が継続的に本人(委任者)の判断能力の状態を見極めることになりますので、後見開始後も継続して事務手続きのサポートを受けることが出来ます。
※任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません
・財産管理を依頼する本人(委任者)に判断能力がある時点で作ることが必要となります。本人が判断能力を失った後は、後見人を選任する必要があります。
・金融機関によっては財産管理委任契約書では代理権を認めず、取引の都度、個別の委任状などの提出を要求するところが多い
・委任を受けた人(受任者)は、財産管理の内容をきちんと記録し、管理の内容を説明できるようにしておくと後日のトラブルを避けることができるでしょう。
1.財産管理・・・受任者が委任者の財産を適切に管理することです。
金融機関での出金や振込
家賃や光熱費の支払
家賃や地代の受取
生命保険の契約締結、保険金の請求
生活に必要な買物
役所での住民票や戸籍の取得
税金の申告
※不動産の売却などの重要な財産の処分や、株式購入などの投機的行為は制限しておくべきでしょう。
2.療養看護・・・医療や介護など、委任者の心身を保護するために必要な事務処理全般を指します。
入院・退院時の手続きや介護保険の要介護認定の申請、
介護サービスの契約手続きや解除、支払いなど
※ここでいう療養監護とは食事の世話や下の世話といった介護行為ではありません。
・発生時期
自由に定めることができます。事前に作成しておいて、本人(委任者)の体が不自由になり、本人(委任者)が財産管理を第三者(受任者)に行ってもらうことが必要と判断したときから有効となるように設定することもできます。
・終了時期
委任者が死亡した場合
委任者の後見開始
当事者(委任者および受任者)の破産
契約の中に「解除」の条項を入れておき、当事者の合意により契約の解除をする場合
1. 手続ごとに委任状を書く手間が省ける
基本的に一つの手続ごとに一枚の委任状が必要ですので、手続が重なったときは非常に煩雑になります。
財産管理委任契約書があれば、緊急時やケガや病気で入院中でも都度委任状を書く必要がなくなります。
2. 手続の相手方、第三者に本人の委任があることを証明できる
財産管理委任契約書を提示することによって相手方に委任関係を証明することができます。
3. 第三者などが財産を使い込むことを防ぐことができる
受任者に財産の管理・保存を委任することができます。
4. 契約内容によって、必要なときに必要な手続を委任することができる
契約内容は基本的に自由に設定することができます。
※金融機関等では、個別の委任状や他の書類を要求される場合もあります。
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