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「リビング・ウィル(生前意思)」とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族らに「意思表示する書面」のことです。
具体的には、「自分の命が不治かつ末期であれば、人工呼吸器や胃ろうを装着するなどの延命措置を施さないでほしい」、「回復の見込みがないのなら、安らかに最後を迎えたい」と宣言し、記しておくのです。延命措置を控えてもらい、苦痛を取り除く緩和に重点を置いた医療に最善を尽くしてもらう。
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。
しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
「尊厳死宣言書」は遺言書のように法律で書き方が決まっているわけではありませんが、現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
・ 延命措置の停止
・ 苦痛を和らげる処置は最大限利用
・ 植物状態での生命維持措置の停止
尊厳死宣言は死亡直前の事項に関するもので、遺言は死後事項に関するものですので、尊厳死宣言を遺言の付言事項(法定外事項)とすることは適していません。必ず、遺言とは別に作成することをお勧めします。
リビング・ウィルは担当医師を法的に拘束する力はありませんが、延命治療の中止について検討される段階において、宣言した患者本人の意思を推定し、確認する有効な証拠となりうるものです。
1.患者本人の自発的意思に基づく要求により、医師が積極的な医療行為で患者を死なせること(積極的安楽死)
2.患者本人の自発的意思に基づく要求により患者本人が意思表示不可能な場合は親・子・配偶者などの自発的意思に基づく要求に応じ、治療を開始しない、または、治療を終了することにより、結果として死に至らせること(消極的安楽死)である。
欧米などでは、この安楽死を合法的に認めている国・州がありますが、日本では患者を安楽死させた事件では、いずれも医師の有罪判決が確定しています。
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