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「贈与」とは無償で金銭や物品を与えることをといいますが、贈与者(被相続人)が生きている間に、家族(相続人)や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。
生前に贈与が行なわれる主な理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためです。
例えば、1年間に110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人は、贈与税の申告しなければなりません。言い換えれば、毎年110万円以下の贈与であれば申告する必要はありません。仮に110万円を超える贈与を受けた場合でも、超えた分だけに課税されます。(一般課税方式)
<具体策>
(a)贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
(b)贈与する財産の種類を変える
(c)毎年同じ額の贈与は避ける
1.婚姻や養子縁組のための贈与
例.新居費用や結納金、披露宴、新婚旅行の費用など
2.生計資本としての贈与
例.大学の学費、住宅の取得費用(頭金など)、事業資金など
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