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遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行った上で協議書を作成する必要があります。この結果作成された書類が遺産分割協議書です。この協議は、推定相続人全員の参加が必要です。一部の相続人が多数決などで勝手に遺産分割協議を
行ったとしても無効になります。
また、遺言書がある場合でも相続人全員の合意があれば、遺言による指定の相続とは異なる遺産分割も可能です。
1.実務上の必要性
遺産分割協議書の添付が必要とされる
例1)不動産・自動車等の名義変更手続(登記申請・登録申請)
例2)銀行等の金融機関における相続手続(口座の解約払い戻し・名義変更)
例3)相続税の申告
2.紛争予防の観点からの必要性
遺産分割協議は口頭だけ(=口約束)でも成立します。しかし、後日合意内容が守られなかったり、「言った、言わない」の不毛な水掛け論を防止することが出来ます。
遺言による包括遺贈者がいる場合にはその人も遺産分割協議に参加をします。
個々の相続財産についてそのまま取得者に取得させる分割方法です。
例.現在住んでいる自宅は妻に、○○銀行△△支店の預金は長男に、等
※法定相続分どおりに分けることが難しいというデメリットがあります。
一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、他の相続人には超過分の代償としての金銭(代償金)を支払う、という分割方法です。
主に会社経営者や個人事業主、農家など事業用の資産や自社株式など、相続人間で分割して取得するのに適さない相続財産がある場合に有効な方法です。
※相続人に金銭的支払能力(現金)がなければ採ることができないというデメリットがあります。
一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、他の相続人には超過分の代償として自己の不動産や株式等の現物財産(代物)を移転する、という分割方法です。
※2.の代償分割と異なり、金銭的な支払能力(現金)が必要とされないというメリットはありますが、代物を移転する際に代物の時価相当額に対して譲渡所得税が課税されるというデメリットがあります。
相続財産を売却するなどして現金化し、その現金を相続人間で分割する分割方法です。
※法定相続分どおりにきちんと分割できますが、売却に時間と費用がかかり、売却益に対して譲渡所得税の課税があること、また相続財産の現物が相続人の手元に残らないため、不動産を利用し続けたいような場合には採ることができないというデメリットがあります。
分けにくい相続財産(主に不動産)を共有という形で相続する分割方法です。相続財産の現物を相続人の手元に残すことができる、法定相続分を正確に反映させることができます
※共有者(相続人の一人)が将来亡くなった場合(2次相続)に共有者(死亡者の相続人)が増えて権利関係が複雑化したり、共有物を処分しづらくなったりする可能性があります。
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